自家用電気工作物を設置する場合は、電気事業法第43条に基づいて従業員の中から「電気主任技術者」を選任して保守管理を行わなければならないとなっています。 しかし、以下の電気工作物に関しては保安管理業務を委託する事ができ、人件費の削減が出来ます。
ページ先頭へ